矯正歯科の医療費控除について|京都(四条烏丸)の歯列矯正専門医院 あおい矯正歯科

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矯正歯科の医療費控除について

2026.06.08

矯正治療は特別な場合を除いて健康保険対象外の治療となります。しかし、一般的に矯正治療は(審美面のみを治療対象とした場合をのぞいて)医療費控除の対象にはなりますので申告することで所得控除を受けることができます。
(ただし、実際に適用されるかどうかについては税務署の判断となりますので、必ず適用されると保証することはできません)

1年間に支払った医療費の合計から保険金などで補填された額と10万円(年間総所得が200万円未満の場合は総所得額の5%)を引いたものが医療費控除の対象になります。(上限200万円まで)
控除対象は1月1日から12月31日の1年間です。そして申告には医療費の領収書が必要となります。

当医院では、毎年年初に前の年一年分の治療費の領収書をご自宅に郵送しています
矯正治療費以外に通院するために必要な電車やバスの交通費も医療費控除の対象となります。交通費は領収書がなくてもメモなどにまとめることで申告することができます。

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