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歯科矯正は医療費控除の対象?条件から対象費用までわかりやすく解説

2026.06.04
歯科矯正は医療費控除の対象?条件から対象費用までわかりやすく解説

歯科矯正は高額になりやすいため、「医療費控除でどこまでカバーできるのか」が大きな不安になりやすいポイントです。

特に、子どもの矯正や共働き世帯では、支払うタイミングや誰の名義で申告するかによって、家計への影響が変わります。

医療費控除の仕組みや対象となる矯正費用を理解しておくと、同じ治療でも税負担を抑えることが可能です。

この記事では、難しい専門用語をできるだけわかりやすく噛み砕きながら、損をしないために知っておきたいポイントを一つずつ解説します。

歯科矯正は医療費控除の対象になる?

歯科矯正は医療費控除の対象になる?

歯科矯正はすべてが一律で医療費控除の対象になるわけではなく、治療の目的や医学的な必要性によって取り扱いが変わります。ここでは、医療費控除の基本について詳しく解説します。

医療費控除とは

医療費控除とは、一年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。

控除額は「支払った医療費の合計-保険金などで補填された額-10万円(または所得金額の5%のうち少ない方)」で計算され、上限は200万円と定められています。

歯科矯正も条件を満たせばこの医療費控除に含められるため、高額になりやすい矯正費用の負担を抑えたい人にとって重要な制度といえます。

医療費控除になるケースとならないケースがある

歯科矯正が医療費控除の対象になるかは、「治療目的かどうか」と「医学的な必要性があるかどうか」で判断されます。

例えば、噛み合わせが悪くて咀嚼に支障がある、発音に問題が出ている、不正咬合が原因で顎関節症になっている場合などは、機能を回復するための治療とみなされることが多いです。

一方で、歯並びを整えて見た目を良くしたいだけの矯正は、審美目的とみなされ、一般的には医療費控除の対象外となります。

大人の矯正の場合でも、噛み合わせの改善など医学的な必要性が診断書で示されれば対象になる一方、イメージアップだけを目的とした矯正は認められません。

事前に歯科医師と目的を確認し、必要に応じて診断書を準備しておくとよいでしょう。

歯科矯正で医療費控除を受けられる主な条件

歯科矯正で医療費控除を受けられる主な条件

歯科矯正で医療費控除を受けるには、「どんな矯正なら治療とみなされるか」と「いくら以上支払っていればよいか」という2つのポイントを押さえる必要があります。

ここでは、控除の対象となる主な条件について解説します。

歯科矯正が「病気や機能の改善を目的とした治療」と認められること

歯科矯正で医療費控除を受けるためには、矯正が病気や機能の改善を目的とした治療と認められる必要があります。

単に見た目を整えるための矯正ではなく、噛み合わせや発音などの不具合を改善し、日常生活の支障を取り除く医療行為として判断されるかどうかが重要です。

例えば、次のようなケースは治療目的として認められやすくなります。

  • 噛み合わせが悪く、咀嚼がうまくできない
  • 発音が不明瞭で会話に支障がある
  • 顎の発育異常や不正咬合が成長に悪影響を与えている

小児矯正は、顎や歯の成長を適切に導く意図があるため、多くが治療目的と判断されます。

大人の矯正でも、顎関節症の改善や虫歯・歯周病の予防につながる場合には対象となる可能性が高く、歯科医師が発行する診断書で医学的必要性を示しておくとよいでしょう。

一年間に世帯で支払った医療費の合計が10万円を超えていること

歯科矯正が治療目的と認められても、医療費控除を受けるには「一年間の医療費の合計額」が一定の基準を超えていなければなりません。

具体的には、その年の1月1日から12月31日までに世帯で支払った医療費の合計から、保険金などで補填された額を差し引き、その結果が10万円(または所得金額の5%のうち少ない方)を超えると医療費控除の対象になります。

ここでいう「世帯」とは、生計を一にする家族を指し、同居していない単身赴任中の家族や、仕送りを受けている学生の子ども分の医療費も合算できます。

高額になりやすい矯正費用を無駄なく控除に反映させるためには、家族全員分の領収書や明細書を整理し、医療費をまとめて計算する意識が大切です。

矯正装置代だけじゃない!医療費控除の対象になる歯科矯正の費用とは?

矯正装置代だけじゃない!医療費控除の対象になる歯科矯正の費用とは?

歯科矯正の医療費控除では、矯正装置代だけでなく、治療の前後や経過観察で発生するさまざまな費用も対象に含められます。

ここでは、見落としやすい費用も含めて、医療費控除の対象となる歯科矯正の主な費目を整理し、漏れなく申告できるように解説します。

診察料・再診料

医療費控除では、矯正そのものだけでなく、治療の前後に必要な診察料や再診料も対象に含められます。

初診時には、口腔内の状態確認や症状のヒアリングを行い、治療方針を決めるための診察が必ず発生しますが、これらはすべて診療費として医療費控除の対象となる医療費に該当します。

矯正中も、装置の状態確認や口内のトラブル対応などで月1回前後の再診が続くため、積み重なると負担が大きくなりやすい費用です。

検査料・診断料

歯科矯正を始める前に必要となるレントゲン撮影や歯型採取、口腔内写真撮影、CTなどの検査費用や、それらの結果にもとづいて治療計画を立てる診断料も医療費控除の対象です。

検査は見た目を整えるためではなく、顎の骨格や歯の位置、噛み合わせを客観的に把握する医療行為として位置づけられているため、治療過程に含まれる費用と判断されます。

一般的には、初診時にまとまった検査を行い、以下のような内容がセットになっているケースが多く見られます。

  • パノラマレントゲン・セファロレントゲン撮影
  • 歯型採取や口腔内スキャン
  • 口腔内・顔貌写真撮影

これらに加えて、検査結果を分析し、治療方針・期間・費用を説明するための診断料も控除対象に含められます。

矯正装置の費用

矯正装置そのものにかかる費用は、歯科矯正の医療費控除の中核となる支出です。

装置の種類はさまざまですが、病気や機能の改善を目的として行う矯正であれば、装置料も医療費控除の対象になる医療費として扱われます。

具体的には、以下のような費用が該当します。

  • メタルブラケットやセラミックブラケットなどの装置代
  • マウスピース型矯正装置(アライナー)の一式費用
  • 保定装置(リテーナー)の作製費

装置代は高額なため、一括払いだけでなく分割払いやデンタルローンを利用できる場合もあります。

ただし、ローンの金利や手数料は控除対象外となるため、契約書や明細で元金部分と手数料を区別し、装置に充てられた金額のみを医療費として計上する必要があります。

調整料・処置料

矯正治療は、装置を装着して終わりではなく、その後の定期的な調整や処置を通じて少しずつ歯を動かしていきます。

調整の過程で発生する「調整料」や「処置料」も、医療費控除に含められる代表的な費用です。

調整では、ワイヤーの交換や締め直し、マウスピースのステップ変更などを行い、処置ではブラケットの付け替えや装置の修理などを行います。

矯正期間中は月1回前後の通院が数年続くケースも多く、一回あたりの金額が数千円でも、総額では大きな負担になりやすい点が特徴です。

そのため、調整料や処置料が明記された領収書は、紛失しないようファイルで整理し、年間医療費として確実に集計しましょう。

関連する抜歯・虫歯治療の費用

矯正前後に行う抜歯や虫歯治療など、矯正と密接に関連する一般歯科の治療費も、医療費控除の対象として合算できます。

歯を動かすスペースを確保するための抜歯や、装置を装着しやすくするための歯周治療、矯正期間中に発生した虫歯や歯周病の治療などが代表的な例です。

ただし、審美目的の高額な被せ物やホワイトニングなど、機能改善と直接関係しない処置は対象外となるため注意が必要です。

矯正専門医院と一般歯科医院が別々の場合、それぞれから領収書が発行されるため、矯正とは別の治療だからと分けて考えず、一年間に支払ったすべての医療費としてまとめて集計しましょう。

治療に必要な薬代

矯正治療中に使用する薬代も、治療に必要なものであれば医療費控除の対象に含められます。

主に歯科医師の指示にもとづいて購入・処方された薬が対象であり、矯正に伴う痛みや炎症を抑える役割を持つものが中心です。 例えば、以下のような薬代は医療費として計上できます。

  • 抜歯後や処置後に処方される鎮痛薬・抗生物質
  • 装置による口内炎や歯肉の腫れを和らげる外用薬やうがい薬
  • 歯ぐきの炎症を抑えるジェルや軟膏

一方で、日常的なサプリメントや美容目的のホワイトニング剤、医師の指示がない市販のオーラルケア用品などは、矯正治療と直接結びつかないため医療費控除の対象外です。

薬局で購入した薬を計上する際は、レシートや領収書に薬品名や購入日、金額が分かる形で保管し、矯正治療に関連するものとそれ以外を分けて記録しておくと、確定申告の際に仕分けしやすくなります。

通院のための交通費

矯正治療のために通院する際の交通費も、医療費控除に含められる重要な項目です。

対象となるのは、電車やバスなどの公共交通機関の運賃であり、治療を目的として通院した本人だけでなく、子どもの矯正に付き添う保護者の交通費も含められます。

ただし、自家用車のガソリン代や高速料金、駐車場代は原則として対象外であり、やむを得ない事情でタクシーを利用した場合のみ、事情があれば認められるケースがあります。

交通費は領収書が発行されないことも多いため、以下の点をメモに残しておくと安心です。

  • 通院した日付と医療機関名
  • 利用した交通手段(電車・バスなど)
  • 往復の運賃と人数

通院回数が多い矯正治療では、交通費だけでも年間でまとまった金額になる場合があります。

歯科矯正の医療費控除に関するよくある質問

歯科矯正の医療費控除に関するよくある質問

歯科矯正の医療費控除は、制度自体が複雑なため、年齢や支払い方、家族構成によってさまざまな疑問が生じやすいです。

ここでは、よくある質問について詳しく解説します。

子どもの矯正と大人の矯正で医療費控除の扱いは変わる?

子どもと大人では、「医療費控除の対象として判断されやすいかどうか」に違いがあります。

子どもの矯正は、顎や歯の成長を正しく導き、不正咬合による咀嚼障害や発音障害、成長への悪影響を防ぐ目的がはっきりしているため、多くが治療目的と認められやすいです。

一方で大人の矯正は、見た目を整える審美目的なのか、噛み合わせの改善や顎関節症の緩和など機能回復が主な目的なのかをより厳密に見られます。

ただし、制度上は「子どもだから無条件で対象」「大人だから対象外」といった区別はなく、あくまで医学的な必要性が基準です。

途中で医院を変えた場合の領収書や申告の扱いは?

途中で通う医院を変えた場合でも、一年の間に支払った矯正関連の医療費は、医院ごとに分けず合算して医療費控除を申告できます。

医療費控除はどの医院で支払ったかではなく、「その年の1月1日~12月31日に実際に支払った医療費の総額」が基準になるため、転院した場合も両方の支払いをまとめて計上して問題ありません。

ただし、医院ごとに領収書の形式や記載内容が異なるため、治療内容や支払日が分かるよう整理しておく必要があります。

共働き夫婦の場合、どちらの名義で申告したほうが有利?

共働き夫婦の場合、医療費控除は生計を一にする家族分を合算し、夫婦どちらか一方の名義でまとめて申告できます。

一般的には、所得税率が高いほうが医療費控除による節税効果が大きくなるため、所得が多い側が家族分の医療費をまとめて申告したほうが有利です。

所得税は累進課税のため、同じ控除額でも税率が高い人ほど税金の軽減効果が大きくなります。

一方で、どちらか一方の所得が200万円未満の場合は、医療費控除の「10万円か所得の5%かのいずれか少ないほう」という基準の影響も考慮が必要があります。

例えば、片方の所得が少なく5%の金額が10万円未満になるケースでは、その人名義にまとめたほうが控除のハードルが下がる場合があります。

矯正を始めるならいつのタイミングが有利?

矯正を始めるタイミングを検討する際は、「支払う医療費がどの年に集中するか」を意識すると、医療費控除を有利に活用しやすくなります。

医療費控除は、その年の1月1日~12月31日に実際に支払った医療費が対象であり、分割払いやデンタルローンでも、控除できるのは「支払った年分」の元金です。

そのため、矯正基本料や装置代の支払いが複数年に分散すると、どの年も10万円や所得の5%を超えず、控除を十分に活用できない場合があります。

一方で、装置代や検査料など高額な支払いを同じ年にまとめると、その年の医療費が基準額を超えやすく、控除額も大きくなりやすいです。

治療開始のタイミングは、歯や顎の状態、ライフイベント、家計の状況なども含めて総合的に判断しつつ、支払時期が医療費控除にどう影響するかを事前にイメージするとよいでしょう。

まとめ

歯科矯正は「治療の目的」と「年間の医療費の合計額」を満たせば、医療費控除を活用して税負担を抑えられる可能性があります。

装置代だけでなく診察料や検査料、通院交通費なども対象に含められるため、家族分の領収書を整理しながら計画的に申告することが大切です。

一方で、審美目的だけの矯正は控除の対象外となるため、事前に歯科医師へ治療目的や医療費控除について相談し、自分のケースでどこまで適用できるか確認しておきましょう。

あおい矯正歯科では、噛み合わせや発音などの機能改善を重視した矯正治療を行い、医療費控除の対象になり得る治療計画についても丁寧に説明します。

歯科矯正の費用内訳や支払いタイミングに関するご不安にも寄り添いながら、領収書の管理や控除の考え方などもわかりやすくお伝えします。

歯科矯正を医療費控除も視野に入れて検討したいという方は、お気軽にご相談ください。

記事監修 あおい矯正歯科院長 本田 領

あおい矯正歯科院長 本田 領

略歴

  • 平成11年 大阪歯科大学卒業
  • 同年 同大学大学院(歯科矯正学)
  • 平成15年 同大学大学院卒業
  • 同年 同大学 非常勤講師
  • 平成16年 同大学 常勤助手
  • 平成19年 同大学 常勤助教
  • 平成20年 山脇矯正歯科 副院長
  • 平成24年 あおい矯正歯科 医院長
  • 平成26年 あおい矯正歯科 理事長(医院長兼務)

所属学会・資格

  • 博士(歯学)日本矯正歯科学会認定医・指導医
●矯正歯科治療にともなう一般的なリスク・副作用
  • ・機能性や審美性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。
  • ・最初は矯正装置による不快感、痛みなどがあります。数日から1~2週間で慣れることが多いです。
  • ・治療期間は症例により異なりますが、成人矯正や永久歯がすべて生えそろっている場合は、一般的に1年半~3年(通院回数:18回~36回程度)を要します。小児矯正においては、混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する時期)に行なう第1期治療で1~2年(通院回数:12回~24回程度)、永久歯がすべて生えそろった後に行なう第2期治療で1~2年半(通院回数:12回~18回程度)を要することがあります。
  • ・歯の動き方には個人差があるため、治療期間が予想より長期化することがあります。
  • ・装置や顎間ゴムの扱い方、定期的な通院など、矯正治療では患者さまのご協力がたいへん重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。
  • ・治療中は、装置がついているため歯が磨きにくくなります。虫歯や歯周病のリスクが高まるので、丁寧な歯磨きや定期メンテナンスの受診が大切です。また、歯が動くことで見えなかった虫歯が見えるようになることもあります。
  • ・歯を動かすことにより歯根が吸収され、短くなることがあります。また、歯肉が痩せて下がることがあります。
  • ・ごくまれに、歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。
  • ・ごくまれに、歯を動かすことで神経に障害を与え、神経が壊死することがあります。
  • ・治療中に金属などのアレルギー症状が出ることがあります。
  • ・治療中に、「顎関節で音が鳴る、顎が痛い、口をあけにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。
  • ・問題が生じた場合、当初の治療計画を変更することがあります。
  • ・歯の形状の修正や、噛み合わせの微調整を行なうことがあります。
  • ・矯正装置を誤飲する可能性があります。
  • ・装置を外すときに、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、補綴物(被せ物など)の一部が破損することがあります。
  • ・装置を外した後、保定装置を指示どおりに使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。
  • ・装置を外した後、現在の噛み合わせに合わせて補綴物(被せ物など)の作製や虫歯治療などをやり直す可能性があります。
  • ・顎の成長発育により、噛み合わせや歯並びが変化する可能性があります。
  • ・治療後に親知らずが生えて、歯列に凹凸が生じる可能性があります。
  • ・加齢や歯周病などにより歯を支える骨が痩せると、歯並びや噛み合わせが変化することがあります。その場合、再治療が必要になることがあります。
  • ・矯正治療は、一度始めると元の状態に戻すことが難しくなります。
●マウスピース型装置「インビザライン」による治療のリスク・副作用
  • ・機能性や審美性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。
  • ・正しい装着方法で1日20時間以上使用しないと、目標とする治療結果を得られないことがあるため、きちんとした自己管理が必要になります。
  • ・ご自身で取り外せるため、紛失することがあります。
  • ・症状によっては、マウスピース型装置で治療できないことがあります。
  • ・お口の中の状態によっては、治療計画どおりの結果が得られないことがあります。
  • ・装着したまま糖分の入った飲料をとると、虫歯を発症しやすくなります。
  • ・治療によって、まれに歯根吸収や歯肉退縮が起こることがあります。
  • ・食いしばりの癖が強い方の場合、奥歯が噛まなくなることがあります。
  • ・治療途中で、ワイヤーを使う治療への変更が必要になることがあります。
  • ・お口の状態によっては、マウスピース型装置に加え、補助矯正装置が必要になることがあります。
  • ・治療完了後は後戻りを防ぐため、保定装置の装着が必要になります。
  • ・インビザラインは薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器です。日本では完成物薬機法対象外の装置であり、医薬品副作用被害救済措置の対象外となることがあります。
●薬機法において承認されていない医療機器「インビザライン」について

当院でご提供している「マウスピース型装置(インビザライン)」は、薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器となりますが、当院ではその有効性を認め、導入しています。

○未承認医療機器に該当

薬機法上の承認を得ていません(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2024年8月29日最終確認)。

○入手経路等

インビザライン・ジャパン株式会社より入手しています。

○国内の承認医療機器等の有無

国内では、インビザラインと同様の性能を有した承認医療機器は存在しない可能性があります(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2024年8月29日最終確認)。

○諸外国における安全性等にかかわる情報

現在世界100カ国以上で提供され、これまでに900万人を超える患者さまが治療を受けられています(2020年10月時点)。情報が不足しているため、ここではインビザラインの諸外国における安全性等にかかわる情報は明示できません。今後重大なリスク・副作用が報告される可能性があります。
なお、日本では完成物薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。
※当該未承認医薬品・医療機器を用いた治療の広告に対する注意事項の情報の正確性について、本ウェブサイトの関係者は一切責任を負いません。

●口腔内スキャナー「iTero(アイテロ)」のリスク・副作用
  • ・薬機法(医薬品医療機器等法)において承認された医療機器であり、マウスピース型装置(インビザライン)による治療を行なう工程で使用する機器となります。
  • ・iTero(3D口腔内スキャナー)を使用して行なうマウスピース型装置(インビザライン)による治療は、自費診療(保険適用外)となり、保険診療よりも高額になります。
  • ・印象剤を使用した従来の印象採得に比べ、印象採得時の不快感は大幅に軽減されますが、お口の中にスキャナーが入るため、ごくまれに多少の不快感を覚えることがあります。